第一条 名称
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| 新世代ライラ友の会(Rylarians Friendship Club)とする。 |
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第二条 目的
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| 1. |
会員やロータリアンとの交流、親睦を深め友情を育むことで、自らの指導力・行動力を高める。 |
| 2. |
奉仕の精神を養い、地域社会のリーダーとして社会参加に努める。 |
| 3. |
国際ロータリー第2760地区、地区ライラ委員会の行なう事業等に参加し協力する。 |
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第三条 提唱者
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| 国際ロータリー第2760地区、地区ライラ委員会が、地区ライラ委員会の活動の一環として提唱する。 |
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第四条 会員資格の項
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| 1. |
国際ロータリー第2760地区、地区ライラセミナー修了者(ライラリアンと呼ぶ)で入会を希望する者で、推薦クラブの承認を得、入会申込みを行った者及びローターアクト卒業生
(申込みは所定の用紙に記入する。*メールアドレスを登録) |
| 2. |
年齢制限はしない。 |
| 3. |
退会は本人の意思により、その旨を会長に通知する。但し、年度内の中途退会は認めない。 |
| 4. |
諸事情により休会を認める。その旨を会長に通知する。 |
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第五条 年度
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| 毎年7月1日から翌年6月30日を年度とし1期と呼ぶ。 |
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第六条 会合
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| 1. |
必要に応じ、必要な会合を適時行なう。会合の方式は電子メール、インターネットによる「ネット会議」も積極的に取り入れる。 |
| 2. |
役員会議は、地区ライラ委員会の開催日に合同で行うことが出来る。 |
| 3. |
総会は、年一回開催する。原則、ライラセミナー開催日の何れかに開催する。 |
| 4. |
会合は事前に通知する。 |
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第七条 役員の項
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| 1. |
役員は会長1名、副会長2名、幹事1名、副幹事2名、副幹事補佐1名、会計2名、
友の会補佐若干名(前役員の中よりあてる)する。 |
| 2. |
相談役・監査・世話役は地区ライラ委員会の推薦者がその任に当たる。 |
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第八条 役員会
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| 役員会は、必要に応じ開催し、年一回以上は地区ライラ委員会と合同で開催する。役員会の開催はインターネットによる「ネット会議」行なうこともできる。 |
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第九条 役員の選出
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| 1. |
役員の選出は前年度役員の会合において推薦する。会合は総会日前30日以内に開催する。 |
| 2. |
立候補者は前1項の会合にその旨を通知する。 |
| 3. |
国際ロータリー第2760地区のロータリークラブが役員を推薦する場合は、前1項の会合にその旨を通知する。 |
| 4. |
役員は総会で承認を得る。相談役、監査は総会で委嘱する。 |
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第十条 役員の任期及び相談役の任期
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| 1. |
役員の任期は2期2年とする。但し、留任は妨げない。 |
| 2. |
相談役の任期は定めない。 |
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第十一条 入会金・年会費・運営資金
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入会金・年会費、運営資金は、地区ライラ委員会が管理する、協賛クラブ資金を充当し、
会員負担は発足時より当分の間無料とする。但し、会費等運営資金の徴集の必要性が生じた場合は、地区ライラ委員会が協議し施作に当たる。
(友の会発足に理解頂いたクラブからの協賛資金、ライラセミナー・ホストクラブの当年度、前年度、次年度のクラブからの協賛資金及びRC研修・友の会補助費を地区ライラ委員会が管理する) |
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第十二条 事務局
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| 新世代ライラ友の会の事務局は、新世代ライラ友の会、会長推薦ロータリークラブの事務局、若しくは会長の勤務先叉自宅とする。 |
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第十三条 会則の変更
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| 会則の変更は役員及び相談役・地区ライラ委員会の協議もって行い、総会で報告する。 |
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※ライラ友の会は下記事項を変更・平成16年11月29日より改訂
名称の変更
会員資格追加 |